2022年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、労働時間が20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方は、特定理由離職者として、雇用保険失業給付の給付制限を受けないこととされました。 【PDF】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(厚生労働省) 関連記事 【2022年5月】企業型DC・iDeCoの加入可能年齢が拡大されます 【2022年1月】複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対して雇用保険の適用拡大がされます 【2022年4月・10月】雇用保険料率が改定されます 【2022年7月】301人以上男女の賃金差異の情報公表が義務化されました
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