健保厚年保険公開日:2022年5月15日

【深堀り】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

今回は新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について説明します。

1.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象者

  • (1)新型コロナウイルス「陽性」の方
  • (2)新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
  •  ※当然ながら「陰性」で症状のない方は対象になりません。
被保険者には自覚症状が無い場合であっても、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されます。
一方、自覚症状が無い場合で、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、本人が「業務外の理由による傷病等の療養のため、労務に服することができないとき」に給付されるものなので支給されません。

2.傷病手当金支給申請書の4ページ目(療養担当者記入用)に担当医師から証明が受けられない場合

PCR検査により陽性と判明したものの、自宅または指定されたホテル等の療養施設で待機を命じられ、実際に医療機関を受診した日と休み始めた日が異なるときや、医師が労務不能と認めた日の終了日以降、まだ体調がすぐれず自宅で療養したとき、退院後の自宅療養期間があるときなどは、「療養状況申立書」(傷病手当金用)を添付します。

※療養状況申立書(傷病手当金用)は、全国健康保険協会各都道府県支部の HPからダウンロードすることができます。
※健康保険組合等に加入の場合は、各健康保険組合により書式が異なりますので、加入している健康保険組合等にご確認願います。
※保健所から新型コロナウイルス陽性に関する証明書や療養に関する指示書の交付を受けている場合は、その証明書・指示書添付します。