次の内容の、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(産後パパ育休・出生時育児休業)が創設され義務化されます。
※1をご覧ください
【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
※3をご覧ください
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)
・対象期間 取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・申出期限:原則休業の2週間前まで
・分割取得:分割して2回取得可能
・休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
【PDF】改正育児介護休業法の概要(厚生労働省)・申出期限:原則休業の2週間前まで
・分割取得:分割して2回取得可能
・休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
※1をご覧ください
【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
※3をご覧ください
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)