2022年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。
改正法の概要は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】改正女性活躍推進法が施行されます!(厚生労働省)
常時雇用する労働者とは、正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
次のURLの3ページに記載があります。
【PDF】女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(厚生労働省)
改正法の概要は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】改正女性活躍推進法が施行されます!(厚生労働省)
常時雇用する労働者とは、正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
- (1)期間の定めなく雇用されている者
- (2)一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
【PDF】女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(厚生労働省)