2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での雇用契約において、所定労働時間が週20時間以上かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たせば、雇用保険の資格を取得することになっています。
これに対して、2022年1月1日よりスタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の適用要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
■適用要件
労働者が用意する次の3点の申請書類のうち、(1)雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届については、労働者から記載依頼を受け、雇い入れた事業主が必要事項を記入したうえで確認書類と併せて本人に交付することとされています。
労働者が「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を用意の上、申出人記載事項を本人が記入し、事業主は記載依頼を受けて必要事項を記入し、確認書類と併せて本人に交付することとされています。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省)
【PDF】雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚生労働)
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~(厚生労働省)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年1月1日以降)(厚生労働省)
※以下、マルチジョブホルダー制度の検討がなされた審議会報告、審議会資料を掲載します
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での雇用契約において、所定労働時間が週20時間以上かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たせば、雇用保険の資格を取得することになっています。
これに対して、2022年1月1日よりスタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の適用要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
■適用要件
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること
申請手続の詳細が記載されたパンフレットでは、雇入れ・離職に際して事業主が行うべきことが次のように解説されています。
労働者が用意する次の3点の申請書類のうち、(1)雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届については、労働者から記載依頼を受け、雇い入れた事業主が必要事項を記入したうえで確認書類と併せて本人に交付することとされています。
(1)雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届
(2)個人番号登録・変更届
(3)被保険者資格取得時アンケート
主な確認書類(添付書類)としては次のものが示されており、省略不可となっています。
(2)個人番号登録・変更届
(3)被保険者資格取得時アンケート
(4)賃金台帳、出勤簿(原則、直近1カ月分)
(5)労働者名簿
(6)雇用契約書
(7)労働条件通知書、雇入通知書
(8)役員、事業主と同居している親族および在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要
(5)労働者名簿
(6)雇用契約書
(7)労働条件通知書、雇入通知書
(8)役員、事業主と同居している親族および在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要
労働者の住居所管轄ハローワークから事業主に交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を事業主が保管することとされています。
労働者が「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を用意の上、申出人記載事項を本人が記入し、事業主は記載依頼を受けて必要事項を記入し、確認書類と併せて本人に交付することとされています。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省)
【PDF】雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚生労働)
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~(厚生労働省)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年1月1日以降)(厚生労働省)
※以下、マルチジョブホルダー制度の検討がなされた審議会報告、審議会資料を掲載します
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)
複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書 平成30年12月27日(厚生労働省)