※産後パパ育休を除く育児休業は先行して2022年4月に施行済みです
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
【周知事項】
※2をご覧ください
【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
※1をご覧ください
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
【周知事項】
・育児休業・産後パパ育休に関する制度
・育児休業・産後パパ育休の申し出先
・育児休業給付に関すること
・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
【個別周知 ・意向確認の方法】
・育児休業・産後パパ育休の申し出先
・育児休業給付に関すること
・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
・面談
・書面交付
・FAX
・電子メール等のいずれか
【PDF】改正育児介護休業法の概要(厚生労働省)・書面交付
・FAX
・電子メール等のいずれか
※2をご覧ください
【PDF】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
※1をご覧ください
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)