2018年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正法は、2022年4月1日から施行されます。
(1)一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、
(2)父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。また、父母は、未成年者の監護及び教育をする義務を負います。
民法が定める成年年齢を18歳に引き下げると、18歳に達した者は、一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。
改正法では、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)についても見直しをしています。
婚姻開始年齢は現在、男性18歳、女性16歳とされていますが、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。
詳細は次のURLより確認頂けます。
【PDF】2022年 4月1日から、成年年齢は18歳になります。(法務省)