健保厚年保険 更新日:2022年1月11日

【2022年1月】健康保険傷病手当金の支給期間が通算化されます

(1)傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、私傷病による療養のため、連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、給与支払いがない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して、所得補償として支給される給付金です。
支給期間は、支給を開始した日から最長1年6カ月です。
現行の支給期間には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合の復職した期間が含まれます。
この復職した期間の取り扱いを変更する為の改正がなされます。
(2)改正により支給期間を通算化
2022年1月1日から、この支給期間が通算化され、療養中に復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復職期間を除いて支給期間がカウントされることとなります。なお、具体的な支給期間の計算方法は、2021年11月中に公表される予定です。
(3)仕事と治療の両立をしやすくするための改正
通算化することとなった理由は、がん治療など入退院を繰り返して療養する患者が、柔軟に傷病手当金制度を利用できないとの問題点が指摘され、支給期間が通算化されている共済組合と取扱いを合わせるべき、などの意見もあり、見直されることになりました。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。 
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省)
【PDF】リーフレット令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省)
社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について(厚生労働省)
【PDF】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案概要(厚生労働省)
※1(2)をご覧ください

【PDF】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(厚生労働省)