育児・介護休業法の改正により2022年10月から、育児休業の2回までの分割、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。
これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更になります。
■育児休業の分割取得への対応
■産後パパ育休( 出生時育児休業)への対応
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休( 出生時育児休業)制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)
育児休業給付について(厚生労働省)
これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更になります。
■育児休業の分割取得への対応
- (1)1歳未満の子について原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
- (2)3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられません。ただし、リーフレットに記載された例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
- (3)育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳から1歳6か月と、1歳6か月から2歳の各期間において、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休( 出生時育児休業)制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)
育児休業給付について(厚生労働省)