当事務所の業務内容について
東京都港区の社会保険労務士事務所なかの経営労務事務所では、企業規模を問わず支援できる体制が整っております。
ご相談の多い事例について概要は下記をご覧いただき、ご不明事項等があればお気軽にご連絡ください(下記に記載のないご相談事項についてもご相談を承ります)。なお、東京都港区以外の道府県(全国各地)からのご相談も対応できます。
就業規則の作成・改定
就業規則・賃金規程・退職金規程などの社内規程の新規作成や既存規程の改定を承ります。新規作成・改定することで労務リスクを最小化するだけでなく、運用のしやすさも念頭に置いてご対応しますので安心してご相談下さい。
また、新規に就業規則を作成しなければならないときとはどのような場合なのか、改定を重ね複雑化する労働法規に今の就業規則が適合しているのか等についてもご相談を承ります。
社労士(社会保険労務士)との相談顧問
当事務所では、創業間もない個人事業主・中小企業から東証一部上場企業まで、従業員数については数名から数千人規模の企業まで、多くの課題を解決してきた実績がございます。
相談案件に対しては、「企業経営」を念頭に置きながら、ヒアリング等で事実関係を把握し、相談者の社内におけるポジション等を踏まえ、小さな案件から大きな案件まで個別具体的な解決策をご提供します。
当事務所では相談顧問、アウトソーシング、各種コンサルティングで蓄積した実務等の実績のみならず、代表が一人の経営者として経験してきた実績を、相談顧問に活かしています(各種手続きや就業規則作成等の実務、労務相談のみならず、コンサルティングの数多く経験、経営者としての経験を活かして相談顧問のアウトプットに盛り込んでいる社労士はそう多くはない印象を持っています)。
また、全てのお客様に対して重要な案件は、スタッフではなく必ず代表自ら対応しています。(これらを、当事務所では「ワンランク上の相談顧問」と定義しています)。
相談顧問契約を締結した場合だけでなく、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。
給与計算・労働社会保険手続きのアウトソーシング
給与計算のアウトソーシング
労働社会保険手続きのアウトソーシング
労働社会保険法令や税法は改正を重ね年々複雑化しています。複雑化する法令に対応すべく当事務所では、当事務所のスタッフに対する教育のみならず、社労士業界で最も信頼できる業務ソフトを使用し、お客様ごとに最適な業務プロセスを構築して、精度の高い業務対応に努めています。
労働社会保険の手続きは90%以上が電子申請で対応しており、手続きの効率化および迅速化を実現しています。特に、離職票については、最短でお客様から退職の連絡を受けた日に離職者本人へ発送することが可能です。
給与計算および年末調整は従業員数1,000名のお客様までアウトソーシング可能です。
相談顧問契約を別途締結しなくても、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。
人事評価・賃金制度構築のコンサルティング
人事コンサルタント認定証書
人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。
当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。
当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。
ややこしい人事評価制度、賃金制度ではなく、運用する側(評価者、被評価者、人事担当者)が運用しやすい、できるだけ簡素な企業規模に合致した制度を構築することを常に心がけています。
※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦先生に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。
企業に対する人事評価制度・賃金制度コンサルティングのみならず、人事コンサルタント養成講座(受講者は、開業社労士、コンサルタント企業にお勤めの方など)の講師を務めた実績も多数ございます。これは河合克彦先生に師事し「一気通貫した理論」に基づく人事評価制度・賃金制度を持ち合わせることができた結果でもあると思っています。
M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティング
M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。
具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。
当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。
労働基準監督署・年金事務所等の調査対応
ある日突然、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)等から臨検・調査実施の通知書等が送付されることがあります。労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査に対しては、社内調査等を実施して現状を把握するなど万全に準備をすることが必要です。
当事務所では、事前準備、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査当日の立ち合い、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査による是正・指導事項等の対応まで社会保険労務士として幅広く支援することが可能です。
労使問題の解決
ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。
当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。
助成金の申請代行
厚生労働省の助成金・奨励金は借入と違って返済の必要がありません。つまり「もらいきり」なのです。従業員を一人でも雇用した場合、一定の要件を満たしていれば雇用保険へ加入することが義務付けられており、厚生労働省の助成金はこの雇用保険料の一部が財源となっています。雇用保険に加入している事業主は、受給要件を満たしさえすれば、返済不要な助成金・奨励金を受給することができます。
当事務所では、それらの助成金・奨励金の申請代行を社会保険労務士として行います。
中小事業主労災保険特別加入(代表取締役等の労災保険特別加入)
政府が管掌する労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。代表取締役などの法人代表者は労働者に該当せず、法人代表者以外の法人役員も原則労働者に該当しない為、それらの労働者に該当しない方には当然に労災保険が適用されません。しかしながら、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる「一定の方」には特別に政府が管掌する労災保険への任意加入が認められています。これが、労災保険の特別加入制度です。
いくつかある特別加入のうち、「中小事業主の労災保険特別加入」をするには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する必要があります。
当事務所にお問い合わせ頂くことで、労働保険事務組合への労働保険事務委託、中小事業主労災保険特別加入が可能ですので、ご希望の場合は当事務所までお問い合わせください。
その他、人事・労務・社会保険に関するあらゆる課題に対応いたします。また、定款の作成や法人登記などは提携している司法書士を、法人税申告では提携している税理士をご紹介の上代行いたします。
評価や賃金制度構築、給与計算は関連会社のトータル人事ソリューションズが担当いたします。
東京都港区の社会保険労務士事務所なかの経営労務事務所では、企業規模を問わず支援できる体制が整っております。
ご相談の多い事例について概要は下記をご覧いただき、ご不明事項等があればお気軽にご連絡ください(下記に記載のないご相談事項についてもご相談を承ります)。なお、東京都港区以外の道府県(全国各地)からのご相談も対応できます。
就業規則・賃金規程・退職金規程などの社内規程の新規作成や既存規程の改定を承ります。新規作成・改定することで労務リスクを最小化するだけでなく、運用のしやすさも念頭に置いてご対応しますので安心してご相談下さい。
また、新規に就業規則を作成しなければならないときとはどのような場合なのか、改定を重ね複雑化する労働法規に今の就業規則が適合しているのか等についてもご相談を承ります。
当事務所では、創業間もない個人事業主・中小企業から東証一部上場企業まで、従業員数については数名から数千人規模の企業まで、多くの課題を解決してきた実績がございます。
相談案件に対しては、「企業経営」を念頭に置きながら、ヒアリング等で事実関係を把握し、相談者の社内におけるポジション等を踏まえ、小さな案件から大きな案件まで個別具体的な解決策をご提供します。
当事務所では相談顧問、アウトソーシング、各種コンサルティングで蓄積した実務等の実績のみならず、代表が一人の経営者として経験してきた実績を、相談顧問に活かしています(各種手続きや就業規則作成等の実務、労務相談のみならず、コンサルティングの数多く経験、経営者としての経験を活かして相談顧問のアウトプットに盛り込んでいる社労士はそう多くはない印象を持っています)。
また、全てのお客様に対して重要な案件は、スタッフではなく必ず代表自ら対応しています。(これらを、当事務所では「ワンランク上の相談顧問」と定義しています)。
相談顧問契約を締結した場合だけでなく、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。
労働社会保険法令や税法は改正を重ね年々複雑化しています。複雑化する法令に対応すべく当事務所では、当事務所のスタッフに対する教育のみならず、社労士業界で最も信頼できる業務ソフトを使用し、お客様ごとに最適な業務プロセスを構築して、精度の高い業務対応に努めています。
労働社会保険の手続きは90%以上が電子申請で対応しており、手続きの効率化および迅速化を実現しています。特に、離職票については、最短でお客様から退職の連絡を受けた日に離職者本人へ発送することが可能です。
給与計算および年末調整は従業員数1,000名のお客様までアウトソーシング可能です。
相談顧問契約を別途締結しなくても、社会保険業務委託契約を締結頂ければ、コストメリットを享受しつつ、原則として回数制限無しで「ワンランク上の相談顧問」を受けることができます(業務委託契約に相談顧問契約が付いている為)。
人事コンサルタント認定証書
人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。
当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。
当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。
ややこしい人事評価制度、賃金制度ではなく、運用する側(評価者、被評価者、人事担当者)が運用しやすい、できるだけ簡素な企業規模に合致した制度を構築することを常に心がけています。
※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦先生に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。
企業に対する人事評価制度・賃金制度コンサルティングのみならず、人事コンサルタント養成講座(受講者は、開業社労士、コンサルタント企業にお勤めの方など)の講師を務めた実績も多数ございます。これは河合克彦先生に師事し「一気通貫した理論」に基づく人事評価制度・賃金制度を持ち合わせることができた結果でもあると思っています。
M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。
具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。
当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。
ある日突然、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)等から臨検・調査実施の通知書等が送付されることがあります。労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査に対しては、社内調査等を実施して現状を把握するなど万全に準備をすることが必要です。
当事務所では、事前準備、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査当日の立ち合い、労働基準監督署、年金事務所(日本年金機構)からの臨検・調査による是正・指導事項等の対応まで社会保険労務士として幅広く支援することが可能です。
ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。
当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。
厚生労働省の助成金・奨励金は借入と違って返済の必要がありません。つまり「もらいきり」なのです。従業員を一人でも雇用した場合、一定の要件を満たしていれば雇用保険へ加入することが義務付けられており、厚生労働省の助成金はこの雇用保険料の一部が財源となっています。雇用保険に加入している事業主は、受給要件を満たしさえすれば、返済不要な助成金・奨励金を受給することができます。
当事務所では、それらの助成金・奨励金の申請代行を社会保険労務士として行います。
政府が管掌する労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。代表取締役などの法人代表者は労働者に該当せず、法人代表者以外の法人役員も原則労働者に該当しない為、それらの労働者に該当しない方には当然に労災保険が適用されません。しかしながら、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる「一定の方」には特別に政府が管掌する労災保険への任意加入が認められています。これが、労災保険の特別加入制度です。
いくつかある特別加入のうち、「中小事業主の労災保険特別加入」をするには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する必要があります。
当事務所にお問い合わせ頂くことで、労働保険事務組合への労働保険事務委託、中小事業主労災保険特別加入が可能ですので、ご希望の場合は当事務所までお問い合わせください。
その他、人事・労務・社会保険に関するあらゆる課題に対応いたします。また、定款の作成や法人登記などは提携している司法書士を、法人税申告では提携している税理士をご紹介の上代行いたします。
評価や賃金制度構築、給与計算は関連会社のトータル人事ソリューションズが担当いたします。