中小企業は2022年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
【PDF】職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(厚生労働省)
【PDF】職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(厚生労働省)
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
(1)優越的な関係を背景とした言動であって、
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるものであり、
(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるものであり、
(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置
【PDF】職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(厚生労働省)
【PDF】職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(厚生労働省)