その他 更新日:2019年9月20日

給与担当者必見!「令和元年分 年末調整のしかた」が公表されました

給与所得にかかる源泉所得税計算及び年末調整は年々複雑さが増していますが、2020年(令和2年)より大きな改正されます(私は大きな改正と感じています)。

今般、国税庁ホームページにて、「令和元年分 年末調整のしかた」「令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されましたが、
「令和元年分 年末調整のしかた」では、本年分の年末調整事務の仕方の他に、令和2年からの手続きに関する情報として、次のような情報も掲載されています。

 ■令和2年10月からの年末調整手続の電子化に向けた取組について

  • ・年末調整手続の電子化の概要
  • ・年末調整手続の電子化のメリット
  • ・年末調整手続の電子化に向けた準備

 ■令和2年分の給与の源泉徴収事務(令和2年から変わる事項)

  • ・源泉徴収税額表の改正
  • ・「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」の変更

(参考文例)「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」の記載例

「年末調整手続の電子化」とは、「保険料控除申告書」や「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」について、従業員が保険会社等から交付された電子的控除証明書等を用いて作成の上、会社に提出できるようになることをいいます。

「源泉徴収税額表の改正」とは、平成30年度税制改正で、給与所得控除および基礎控除等について次のような改正がなされ、令和2年から適用されることによるものです。
  • ・給与所得控除額の引下げ等
  • ・基礎控除額の引上げ等
  • ・所得金額調整控除の創設
  • ・各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
  • ・「給与所得者の基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」の新設
  • ・住宅借入金等特別控除の改正

「扶養控除等(異動)申告書」の様式変更とは、今年の税制改正で、児童扶養手当を受給している所得が一定額以下のひとり親について、
「単身児童扶養者」として新たに住民税を非課税とする改正がなされ、令和2年から適用されることに伴う変更です。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

令和元年分 年末調整のしかた(国税庁)
令和元年分年末調整のための各種申告書(国税庁)
令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)