女性活躍推進法が改正され、一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります。
※今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
概要は次のURLでご確認願います。
▼~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります(厚生労働省)
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労働者が101人以上の事業主の皆さまへ(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります。
※今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。
労働者が301人以上の事業主の皆さまへ(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、- ・ 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- ・ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
概要は次のURLでご確認願います。
▼~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります(厚生労働省)
【PDFダウンロード】