「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、2021年9月1日から一部変更になりました。
これにより、これまで要件を満たさなかった場合、特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などが
対象となる可能性がありますので支給の対象となる場合があります。
これにより、これまで要件を満たさなかった場合、特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などが
対象となる可能性がありますので支給の対象となる場合があります。
【現行】
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※1)る完全月が12か月以上あること。
現行の要件に加え、次の改正後の要件が追加されます。
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※1)る完全月が12か月以上あること。
【改正後】
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等(※2)を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※1)ある完全月が12か月以上ある場合には、
育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
(※1) 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
(※2) 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、
産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。
【PDF】令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します(厚生労働省)
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等(※2)を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※1)ある完全月が12か月以上ある場合には、
育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
(※1) 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
(※2) 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、
産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。