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なお、当事務所は、ご本人様からの開示の求めに応じるに当たっては、本人に過重な負担を課さないように配慮致します。
受付時間: 10:00~18:00(祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日)
平成27年10月1日制定
平成28年 3月1日改定
なかの経営労務事務所
所長 中野 剛
東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおりM&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)支援コンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
M&A(合併・会社分割・事業譲渡 等)の経営方針が承認されると、企業内の各部門で課題が山積することがございます。当事務所では、主に人事労務部門で発生した課題に対してご支援をしています。具体的には、労働時間、賃金・退職金水準の異なる2社の吸収合併に対してどのようなスキームで対応すればよいか、吸収分割において労働契約承継法を遵守するためにどのようなスキームで対応すればよいか、事業譲渡において労働条件や 人選等をどのようにすればよいか、どのようなタイミングでどのような書式で同意をとればよいか等について、スポットのコンサルティング契約を締結してご支援いたします。当事務所ではM&Aコンサルティング実績が多数ありますが、当事務所のコンサルティングは、M&A対応スケジュールの作成・進捗管理、従業員向け説明会や個人面談のシナリオ作成・配付資料や書式案作成のみならず、ご要望があれば説明会・個人面談に立ち合い、経営方針によるM&Aが滞りなく円滑に 進むことを主目的としています。人事労務部門で不足しているリソースがあれば当事務所で埋め合わせを致します。
M&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)、株式買収(株式譲渡、株式移転、株式交換)があります。
人事労務面で影響が大きいM&Aの形態には、事業譲渡、会社分割(新設分割、吸収分割)、合併(新設合併、吸収合併)があります。
事業譲渡とは、事業の全部又は一部を他社に譲渡(売却)することです。事業譲渡対象の事業に従事していた労働者は、譲受会社(譲渡先)との交渉の結果、引き続き譲渡会社(譲渡元)で雇用する、同一の労働条件で譲受会社により採用する、異なる条件で譲受会社により採用する、事業譲渡前に合意退職する、事業譲渡時に解雇する等の選択があります。事業譲渡は、その性質は特定承継であるため、労働契約の承継には承継される労働者の個別の承諾が必要です。また、やむなく解雇せざるを得ない場合は、当該承諾をしなかったことのみを理由とする解雇、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に該当する解雇は認められないことに注意が必要です。また、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の内容にも留意しながら進める必要があります。
このように事業譲渡を実行する場合は、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。
会社法に基づく会社分割には、吸収分割と新設分割があり、分かりやすく例えると、事業の一部を他社へ合併することです。会社分割においては、分割会社と承継会社(吸収分割の場合)または設立会社(新設分割の場合)が締結または作成した分割契約(吸収分割の場合)・分割計画(新設分割の場合)の定めに従って、分割会社の権利義務が承継会社等に包括的に承継されます。しかし、労働契約の承継については、そのまま承継されるとした場合、労働者に与える影響が大きく、会社分割時における労働者保護のため、
・労働契約承継法に
① 労働者及び労働組合への通知
② 労働契約の承継についての会社法の特例
③ 労働協約の承継についての会社法の特例
④ 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続
についての規定、
・商法等改正法附則第5条に労働者との協議の規定
を設け、更に労働契約法施行規則および「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」があり、これらの手続等を具体化しています。
上記より会社分割を実行するにあたり、遵守すべき法令が複雑であり、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。
合併には、新設合併、吸収合併があり、会社を他社へ吸収することをいいます。吸収する会社を存続会社、吸収される会社を消滅会社といい、消滅会社の権利義務を存続会社は包括承継します。その為、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」にも記載がありますが、消滅会社で雇用していた労働者の労働契約はそのまま維持され、存続会社に承継されます。結果として合併後は、存続会社の人事制度、消滅会社の人事制度が存在し、同じ会社でありながら複数の人事制度を適用することとなります。しかしながら、人事制度を早期に統一したいといったニーズが主として経営側に生ずることがあり、その統一にあたっては、労働条件の不利益変更、時間的制約等の観点から、人事労務の実務に与える影響は大きく課題が山積することがあります。
タスクの洗い出し、スケジュールの作成、定期打合せの実施、説明会資料の作成、各種書式の作成、説明会への同席、面談への同席など実務が滞ることがなくスムーズに進むよう実務面からサポートします。
社会保険労務士、人事コンサルタントとして山積した課題を主に人事労務面から支援をして解消して参ります。実務上のやりとりは、人事部門が主になりますが、M&A実行の意思決定をする前段階で経営企画部門と契約することもあります。経営企画部門と契約する場合は、M&Aの意思決定の基礎とする為の事前調査、デューデリジェンスをすることもあります。
人事評価制度、賃金制度のコンサルティングを得意としており、人事制度、賃金制度の早期の統合に向けてコンサルティングをします。
社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。
お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします。
業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。
社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。
同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定する均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。
お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。
当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。
背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。
お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。
契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。
企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。
最終的な成果物の納品を致します。
※コンサルティング報酬は、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日にお支払い頂く又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。
東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり人事評価制度・賃金制度構築のコンサルティングを実施します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
2011年より人事コンサルティング、人事関連の講師の実績を数多く積んで参りましたが、2023年12月1日付で正式に 人事コンサルタント・講師の認定を受ける運びとなりました。
人事評価制度・賃金制度の新規構築や既存の制度の再構築(改定)をスポットのコンサルティング契約を締結して実施いたします。当事務所では構築実績が多くありますので、企業規模等によりますが、人事評価制度・賃金制度をあわせて最短3ヵ月で構築することが可能です。人事評価制度については、役割・能力・成果を定義した上で「成果をもれなく把握する」ことを念頭に置き、賃金制度については、人件費の予算をオーバーしないことを念頭に置き構築致します。当事務所では経営方針、企業規模、社歴、社風等を把握しクライアントのニーズに合った個別具体的なコンサルティングを実施します。※当事務所の代表は、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏に師事し人事制度の理論から運用について基礎から応用まで学びました。当事務所は「一気通貫した理論」に基づく、人事評価制度・賃金制度をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで構築することができます。
当事務所の代表は、社会保険労務士(社労士)として従業員数20人未満の少人数の企業から、1,000人を超える企業まで、人事評価制度、賃金制度の構築、運用支援・コンサルティングをしてきた実績があります。
構築の際のベースとなる人事制度は、「※トライアングル人事システム」です。
※トライアングル人事システムとは、株式会社河合コンサルティング 河合克彦氏が提唱する、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。
人事評価制度・賃金制度を新たに構築する場合、再構築(改定)する場合、企業規模にもよりますが、現状分析、等級別役割能力要件表の作成をしっかり行うと、1年近くの期間を要します。従業員数100人未満の企業であれば、新たに構築する人事評価制度・賃金制度を導入することに主眼を置き、導入後に細かなメンテナンスを行うことを前提とするならば、最短で3ヵ月で構築することが可能な場合があります。
構築期間やスケジュール等は企業の状況により異なりますので、人事評価制度・賃金制度の構築をご希望の場合は、なかの経営労務事務所までご相談ください。
なお、3ヵ月で構築する為の基本スケジュールは下表のとおりです。
No | やるべき項目 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 |
---|---|---|---|---|
1 | スケジュールを立てる | |||
2 | 自社の現状を分析する | |||
3 | 基本構想を練る | |||
4 | 等級・職掌を決定する | |||
5 | 等級別役割能力要件を作成する | |||
6 | 人事評価制度を構築する | |||
7 | 賃金制度を構築する | |||
8 | 昇給制度を構築する | |||
9 | 賞与制度を構築する | |||
10 | 昇降格制度を構築する | |||
11 | 退職金制度を構築する | |||
12 | 規程・解説書の作成 |
人事の基本ファクターには、「役割」「能力」「成果」があります。その中の一つのファクターを重要視して人事制度を組み立てたのが、「役割主義」「能力主義」「成果主義」と呼ばれているものです。トライアングル人事システムとは、人事の基本ファクターのどれか一つの主義を重要視するのではなく、役割・能力・成果をバランスさせた人事制度です。
トライアングル人事システムの概要を確認されたい場合は、以下のビジネスガイドの画像をクリックしてください。PDFファイルで〔「○○主義」による評価の弊害を解消!”トライアングル人事システム”導入の勧め〕を確認することができます。
なかの経営労務事務所では、以下の5つをお約束した上で、コンサルティングを進めて参ります。
お見積りの依頼を頂いた場合は、ご要望を丁寧に聴き取った上で、企画書兼お見積書を作成し、課題は何か、何をいつまでにやるのか、成果物は何か、費用はどの程度かかるのか、その費用はいつまでに支払う必要があるのか等を明確にお示しいたします
業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、課題をできる限り早期に解決できるよう、代表である中野剛がコンサルタントとして自ら支援致します。
社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績を活かして、できる限り法的リスクが生じないよう支援を致します。
代表の中野剛自身が、自ら社員を雇用しており、社員を雇用することの必要性・重要性や難しさ等を経験し続けています。人事コンサルタントとして理論的な支援をするだけでなく、実体験に基づいた実効性のある支援を致します。
働き方改革、同一労働同一賃金、具体的にはパート・有期労働法に規定される均等待遇、均衡待遇、最高裁判決等を踏まえた人事評価制度・賃金制度を構築致します。
お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。
お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。
当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。
背景、課題、コンサルティング内容、成果物、スケジュール、コンサルティング報酬等が記載された企画書兼お見積書を作成の上送付いたします。
お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。
契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。
企画書兼お見積書でお示ししたスケジュールに則り、定期打ち合わせを実施するなどコンサルティングを開始します。
最終的な成果物の納品を致します。
※コンサルティング報酬のお支払いは、半額を契約期間の初月の末日、残額を契約期間の最終月の翌月末日又はコンサルティング報酬を契約期間で月割りし毎月お支払い頂くなど、ご要望に応じます。
1.従業員数1人の中小企業から従業員数およそ1万人の東証一部上場企業まで委託を受けた実績があり、幅広い人数規模で対応が可能です。
2.製造業、卸売業、小売業、飲食業、情報通信業、運送業、倉庫業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、建設業、警備業、医療業、漁業、林業、教育学習支援業、社会福祉事業、広告業、サービス業など様々な業種から委託を受けた実績があり、幅広い業種で対応可能です。
3.雇用保険、協会けんぽ(健康保険・厚生年金保険)の得喪手続きはほぼ100%電子申請で対応しており、書類のやり取りが最小限で済むため、スムーズな手続きが実現できます。それらの手続き業務とともに委託することで、より一層のアウトソーシングのメリットを享受できます。
4.給与明細や年末調整のWEB化に対応しています。ペーパレスを実現したい会社様のご要望に応じることができます。
5.社労士業界で最も信頼性の高い業務用基幹システム(三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しており、特に給与計算の設定においては、複雑な計算ロジックにも対応することが可能です。
6.代表及び従業員は常に自己研鑽に励み、最新の法改正情報を収集し、Excel等で効率的かつ正確なチェック、必要に応じて人的な読み合わせ等のダブルチェックを実施しており、人的誤りの防止に努めています。
7.アウトソーシング(業務委託)契約を締結すると、相談顧問契約と同等のサービスを受けることができ、労務トラブルの未然防止のみならず、労使間の信頼の向上によるモチベーションアップ・業績向上につなげることができます。
8.プライバシーマークを取得し、個人情報保護マネジメントシステムに則った業務フローを構築・運用をしており、万全なセキュリティ体制で業務を遂行しています。
9.アウトソーシングに含まれる相談顧問契約ではワンランク上のアドバイスを提供することができます。採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を数多く有している社労士事務所はそう多くはない印象を持っています。当事務所の相談顧問契約には、法的な労務相談の対応だけでなく、なかの経営労務事務所の強みである、数多くの採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度等のコンサルティング実績を裏付けとした、採用、人材育成、賃金制度、人事評価制度の運用支援のアドバイスも含まれており、ワンランク上のアドバイスを提供できます。当事務所ではワンランク上の相談顧問契約と定義づけており、これは他事務所にはない強みです。
給与計算アウトソーシングの業務委託料は下表のとおりです。60名を超えると運用環境や状況が会社様ごとに大きく異なることから、一律に目安をお示しすることが出来ない為、別途お見積書を提示させていただきます。
人数 | 月額報酬 |
---|---|
1~10名 | 10,000円~ |
11~30名 | 21,000円~ |
31~50名 | 41,000円~ |
51名以上 | 61,000円~ |
|
※上記は税抜き表示となっております。別途消費税が加算されます。
基本的な給与計算フローは下図のとおりです。お客様の状況に応じて給与計算フローを変更することが可能です。
お客様
・入退社情報
・勤怠データ 給与帳票出力 給与明細 支給控除一覽表 部門別集計表 振込データ 住民税納付データ等 |
eメール・ クラウドサービス等 eメール・ クラウドサービス等 or 書類発送 |
なかの経営労務事務所
データ受付
▼ 給与計算 ▼ 各種確認作業 ▼ 給与帳票出力 給与明細 支給控除一覽表 部門別集計表 振込データ 住民税納付データ等 |
基本的な連絡フローは下図のとおりです。なお、お客様の状況に応じて連絡フローを変更することが可能です。
お客様
マイナンバー収集
▼ 紙媒体 or 電子データ(PDF・Excel等) |
記録追跡郵便 or マイナンバー専用 クラウドサービス |
なかの経営労務事務所
マイナンバー受付 |
※マイナンバー専用クラウドサービスはファイル送受信システム「パッケージプラス(R)トランスポーター」(株式会社三菱電機ビジネスシステム社製)を使用しております。暗号文のアクセス権限を制御する機能を暗号文自体に組み込んだ「関数型暗号」により、データ提供者が指定した属性を持つユーザーにしか暗号は復号できません。この技術により、情報漏えいの心配なく、ファイルの受け渡しが可能です。
※マイナンバーの保管から廃棄までは、「パッケージプラス(R)マイナンバーロッカーシステム」(株式会社三菱電機ITソリューションズ株式会社製)を使用しています。他システムから独立してマイナンバーを管理することによりデータの機密性を高め、かつ厳重なログ管理を行っており、万全なセキュリティ対策を講じています。データベース、通信のいずれも、暗号化を施してデータを扱っており、マイナンバーのサイクル(取得・保管・利用・廃棄)管理や、履歴情報の一元管理をしています。
お見積りのご依頼から納品までの基本的な流れは次のとおりです。
お問い合わせフォームやお電話等で見積のご依頼を頂きます。
当方より訪問するかご来所頂くかのいずれかの方法で打ち合わせを実施し、現状やご要望など丁寧に聴き取りを致します。業務フロー等を決定します。
委託業務の内容、成果物、報酬等が記載されたお見積書を作成の上送付いたします。
お電話やメール等で発注の意思表示をして頂きます。
契約書を書面で取り交わします。契約書の書式は原則当事務所でご用意します。
決定した業務フロー等により業務委託を開始します。
最終的な成果物の納品を致します。
納品可能な成果物は以下のとおりです。
※業務委託報酬のお支払いは、原則当月分を当月末日までにお支払い頂きます。
東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり労使問題(労働問題)の解決支援を致します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
ある日突然、在職中の従業員または退職した元従業員より、不当に解雇された、不当に雇止めをされた、ハラスメントを受けた等が原因で金銭等を要求されるケースがあります。「裁判」では労力や費用といった面で負担が重いので、「裁判以外」で要求するケースが現在は圧倒的に増えています。具体的には、労働局や労働委員会のあっせん制度を利用したり、ユニオン(合同労組)に加入したりするケースです。このような要求を受けた場合、自社のみで対応するのではなく専門家の支援を仰いだほうが得策です。当事務所では人事労務の実務家としての視点で解決できるよう支援を致します。
労務の国家資格者(専門家)として事実確認、聞き取り調査等をしっかり行い問題の根本的な原因は何であるのか、法令に抵触する行為があればどのような行為がどのような法令に抵触するのかを把握を致します。
労使問題(労使紛争)の当事者である従業員や元従業員が何を求めているのか把握をします。
上記1及び2で把握した内容に基づき、当事者の従業員や元従業員の要求事項に基づき労使問題(労使紛争)の解決策の提案を致します。
3の過程で通知書等の書面の作成が必要な場合は、書面の案を作成致します。
労使問題(労使紛争)の双方の当事者が同意した場合は、必要に応じて解決の為の打ち合わせに同席致します。
労使問題(労使紛争)が発生した場合の事実確認や聞き取り調査の過程で、会社側の対応にも問題が認められるケースが多くあります。問題と認められる会社側の対応について、専門家の立場でしっかりと指摘をさせて頂き、今後の円滑な労使関係の構築に繋げていきます。
東京都港区の社会保険労務士(社労士)事務所 なかの経営労務事務所では、次のとおり就業規則作成・改定を支援致します。
なお、事務所は東京都港区に所在しますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県)のみならず、全国各地からのご相談・依頼をお受けした実績がございます。
就業規則・賃金規程・退職金規程などの社内規程の新規作成や既存規程の改定を承ります。新規作成・改定することで労務リスクを最小化するだけでなく、運用のしやすさも念頭に置いてご対応しますので安心してご相談下さい。また、新規に就業規則を作成しなければならないときとはどのような場合なのか、改正を重ね複雑化する労働法規に今の就業規則が適合しているのか等についてもご相談を承ります。
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
就業規則作成・届出の流れは次のとおりです。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。作成・義務が無い場合は、任意で作成すればよく、この場合届出の必要はありません。
※「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員など雇用形態や呼称等に関係なく、すべての労働者が含まれます(派遣先として受入れている派遣労働者は除きます)。図解すると以下のとおりとなります。
※「10人以上の労働者」を使用しているかどうかは、事業場ごとに判定します。例えば、労働者を15名使用している会社があったとします。15名の内訳として東京本社では8名、関西営業所では7名を使用している場合、事業場(東京本社、関西営業所)ごとに判定すると、いずれも10人に満たないので就業規則の作成・届出義務は労働基準法上ありません。東京本社では11名、関西営業所では4名を使用している場合、事業場(東京本社、関西営業所)ごとに判定すると、東京本社のみ10人以上の労働者を使用していますので、東京本社のみ就業規則の作成・届出義務が労働基準法上発生します。
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。記載漏れが生じないよう注意しましょう。
・必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
・定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
常時10人以上の労働者を使用している事業場が就業規則を作成・変更したときは、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条)。
就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。周知方法の例は以下のとおりです。
1.就業規則に記載すべき事項の全てを就業規則に記載するとボリュームが膨大になり、確認のしやすさ、改定管理のしやすさ等を踏まえると、中小企業における就業規則は、就業規則(本則)、賃金規程、育児介護休業等に関する規程の3つの規程に分割することをお勧めしています。
2.業種、人数規模を問わず幅広く対応してきた経験、実績に基づき、旅費規程、社宅規程、慶弔規程、業務上災害補償規程、人事評価に関する規程等、幅広い規程の作成が可能です。
3.社会保険労務士として、労務問題等を法的に対応してきた実績があり、その実績を活かしてできる限り法的リスクが生じない「規程」を作成致します。
4.依頼のあった企業・団体等の人数規模、業種、職種、社歴等を踏まえ、支援する事項、成果物、費用等を見積書に記載し、ご納得頂いた上で契約を締結させて頂きます。