育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて要件を満たす場合に
がそれぞれ支給されます。
- ・出生時育児休業給付金
- ・育児休業給付金」
- ・出生後休業支援給付金
- ・育児時短就業給付金
(1)出生後休業支援給付金
2025年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」として最大28日間の支給を受けることができるようになります。
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支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(28日が上限)(※2)×13%
- (※1)同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額。
- (※2)支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり28日を上限とする。
【PDF】2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(厚生労働省)
【PDF】出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(厚生労働省)
【PDF】育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)