雇用保険 更新日:2025年2月19日

厚生労働省より改正育児休業等給付等のパンフレットが公表されました

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて要件を満たす場合に
  • ・出生時育児休業給付金
  • ・育児休業給付金」
  • ・出生後休業支援給付金
  • ・育児時短就業給付金
がそれぞれ支給されます。

(1)出生後休業支援給付金

2025年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」として最大28日間の支給を受けることができるようになります。

    支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(28日が上限)(※2)×13%
  • (※1)同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額。
  • (※2)支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり28日を上限とする。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(厚生労働省)
【PDF】出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(厚生労働省)
【PDF】育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)

(2)育児時短就業給付金

2025年4月1日から2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、育児時短就業給付金として育児時短就業中に支払われた賃金額の最大10%相当額の支給を受けることができるようになります。

育児時短就業給付金のリーフレットについては「現在準備中」とされています。
育児休業等給付について(厚生労働省)